外国人の雇入れ及び離職の際には、労働者の氏名、在留資格、在留カード番号等をハローワークに届け出ることが義務付けられています。
また、国籍にかかわらず外国人労働者にも労働関係法令や社会保険関係法令が適用され、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が定められ、雇用管理の改善が事業主の努力義務となっています。
詳細につきましては、ハローワーク飯田雇用指導官へお問い合わせください。
問い合わせ:ハローワーク飯田
【電話】0265-24-8609
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