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新型コロナウイルス感染症の位置づけが変わりました

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長野県 喬木村

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが「新型インフルエンザ等感染症(2類相当)」から「5類感染症」に変更され、季節性インフルエンザと同様の取扱いになりました。これに伴い、村のコロナへの対応方針も廃止しました。また、変更となる対応がありますので以下の図をご確認ください。

(厚生労働省ホームページより抜粋)

◆引き続き、基本的な感染症対策をお願いします
分類変更後も新型コロナウイルスの感染力の高さに変わりはありません。周りの方や重症化リスクの高い方への感染を防ぐため、「手洗い等の手指消毒」や「換気」、「3密の回避」など基本的な感染症対策をお願いします。
マスク着用は、個人の判断が基本ですが、特に重症化リスクが高い高齢者等に感染が及ばないよう、その場に応じた着用や咳エチケットの実施を検討してください。

問い合わせ:役場 総務課 総務危機管理係
【電話】33-5120

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