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令和6年4月1日から「相続登記の申請が義務化」されます

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長野県 喬木村

令和6年4月1日から、相続等や遺産分割により不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をすることが義務となります。
なお、令和6年4月1日より前に開始した相続で未登記の場合も対象です。
正当な理由がないのに、これらの申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象になります。
相続登記の申請の義務化と併せて、相続登記の申請義務を履行するための簡易な方法も新設されます。

※法務省ホームページで詳細を確認できます。(本紙P9二次元コード参照)

◆身の回りの不動産を確認し、速やかに相続登記を行えるよう、備えましょう!

※相続登記の申請手続に関するご案内(ハンドブック)は本紙P9二次元コード参照

問い合わせ:
長野地方法務局 不動産登記部門【電話】026-235-6611(代)
長野地方法務局 飯田支局【電話】0265-22-0014

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