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保育園利用者負担(保育料)について~9月は算定替えの時期です~

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長野県 喬木村

利用者負担(保育料)については、4月から8月までは前年度の村民税所得割額に基づきその額を決定します。
9月から来年3月までの利用者負担については、9月に本年度の村民税所得割額に基づき算定し、変更通知をお送りします。

◆利用者負担(保育料)の算定スケジュール

◆令和5年度 喬木村利用者負担(保育料)徴収基準額表
◇2号・3号認定利用者負担額

◇算定上の留意事項について
(1)3歳未満で同時入所の2番目の子については、上記の基準額の半額になります。
(2)3歳未満の第3子は基準額の半額(3人同時入所の第3子は無料)になります。
※階層区分は、両親の村民税所得割額の合計で決定します。ただし、祖父母や兄弟姉妹が家計の主宰者である場合は、その家族の課税額を含めて階層を決定します。
※所得割額を計算する場合、寄付金税額控除、外国税額控除、配当割額または株式等譲渡所得割額の控除、配当所得の控除、住宅借入金等特別税額控除を適用しません。
※2歳児で未満児保育を利用されている方は、年度途中の満3歳到達前々日に、認定が3号から2号に切り替わりますが、利用者負担は当該年度末まで満3歳未満の3号認定と同額の利用者負担とさせていただきます。

◇保育料の納入方法など
・保育料は毎月25日(土日・祝日等の場合は翌営業日)に口座から引き落としになります。残高不足により引き落としができなかった場合は、翌月の概ね7日に再振替を行います。万が一、再振替できなかった場合は、納付書を送付しますので、役場もしくは金融機関にて納入をお願いします。
・口座の変更を行いたい場合は、口座振替依頼書に記入の上、提出してください。なお、口座変更は依頼書を提出した月の翌月から適用となりますのでご了承ください。
・婚姻・離婚・障がいの認定や喪失があったとき、また世帯構成に変更があったときは変更届を提出してください。保育料の額が変更になる場合があります。

問い合わせ:教育委員会 子ども教育係
【電話】33-2002

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