申告期間:2月16日(金)から3月15日(金)
所得の申告は、所得税、村県民税(住民税)の計算基礎として使われるだけでなく、所得証明書、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、保育料、各種給付金等の基礎資料になる大切な手続きです。
申告期限間近となると大変混雑しますので、申告は余裕をもって早めに済ませましょう。
◆役場での申告相談日
相談日:2月16日(金)~3月15日(金) ※土・日・祝日を除く
相談会場:福祉センター2階 第3・第4会議室
受付時間:午前9時~午前11時30分、午後1時~午後4時
※所得税の申告は、3月16日以降は役場で受付することができません。
◆申告が必要な方
令和6年1月1日現在、喬木村に住所がある方。ただし、下記の方は申告の必要はありません。
・税務署へ確定申告書を提出される方
・1カ所からの給与収入のみで、勤務先で年末調整を行った方
・公的年金等の収入金額が400万円以下で他の所得が20万円以下の方(所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告が必要になる場合があります)
◆収入がなかった方も申告をお願いします
令和5年中に収入がなかった方、非課税所得(障害年金・遺族年金・失業手当・労災給付等)のみの方は、村県民税申告書の収入・所得の欄に0円とご記入いただき、提出をお願いします。これは所得証明書・非課税証明書の根拠資料とするため、必要になります。申告書は税務係窓口で請求いただくか、喬木村ホームページからダウンロードをお願いします。(1月下旬にダウンロードできるようになる予定です。)
◆申告の際に必要なもの
◇令和5年中の収入が分かる書類
・給与・年金等の源泉徴収票(原本)
・農業所得・営業所得・不動産所得の収支内訳書
※作成のうえ、お越しください。
・給与以外の所得がある場合、収入金額が分かる書類
・土地等を売却した場合は、契約書等の該当資産、金額がわかる書類(特別控除を受ける場合は、買取申出書や収用証明書が必要になります。)
◇控除を受けるための証明書等
・国民年金保険料・国民年金基金の掛金、農業者年金保険料、建設国保保険料等の掛金支払証明書
・生命保険料、地震保険料、長期損害保険料、小規模企業共済等の掛金支払証明書
・医療費控除を受ける方…領収書または医療費通知、おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書等
※病院別、人別に金額を集計してお越しください。
・配偶者特別控除を受ける方…配偶者の源泉徴収票など収入の分かるもの
・障害者控除を受ける方…身体障害者手帳等
・寄付金控除を受ける方…寄付金額を証明する書類
◇その他
・マイナンバーカードまたは、マイナンバー通知カード+身元確認証(免許証・保険証等)
・口座番号のわかるもの(納付・還付となる方ご本人のもの)
・税務署から「確定申告のお知らせ」ハガキが届いた方は、ハガキを必ずお持ちください。
◆申告当日までにお願いしたいこと
・医療費控除の集計(病院別・人別に集計)
例年、医療費控除の確認作業に多大な時間がかかっています。申告時間の短縮・混雑緩和、感染症防止のために事前の集計にご協力をお願いいたします。(書類が整っていない場合、受付をお断りする場合があります。)
・収支内訳書の作成(農業所得、営業所得、不動産所得がある方)
問い合わせ:役場 住民窓口課 税務係
【電話】33-5121
<この記事についてアンケートにご協力ください。>