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農業委員会通信 No.96

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長野県 喬木村

◆非農地証明書について
◇非農地証明書とは?
土地登記簿の地目が農地であるにもかかわらず、農地法施行以前に転用されたものや災害・耕作放棄によって農地として不適地となり、現況が農地でないと認められたものについて発行する証明書です。
非農地証明書の発行は、農業委員会での農地・非農地判断の審査を経て行います。審査は、毎年行っている農地利用状況調査の結果や現地確認結果を踏まえて行います。審査の結果、違反転用だと認められるものについては、非農地とは判断されず、適切な措置や指導を行います。

◇証明書発行手続きについて
『非農地証明願』を農業委員会へ提出ください。
注1:申請の際には、(1)土地登記事項証明書(登記簿)、(2)現況写真の2点の添付が必要です。
注2:申請する前に、地元農業委員・農地利用最適化推進委員に必ず現場確認をしてもらってください。

問い合わせ:役場 農業委員会事務局(産業振興課内)
【電話】33-5126

問い合わせ:喬木村農業委員会
【電話】33-5126

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