村では、下水道事業経営の安定のため令和4年度から令和7年度にかけ、段階的な料金改定を行っています。令和6年4月請求(3月使用分)からの下水道料金をお知らせします。
◆改定の内容
令和7年度までの改定では
・基本量を8立方メートルから10立方メートルに拡大
・基本料金を2,035円(税込)から2,090円(税込)に引上げ
・従量料金の段階的な改定
を行います。
令和6年度の改定料金は下記のとおりです。
◆改定までのスケジュール
(例)
2月25日に検針した分(2月使用分)が3月の支払分(令和5年度料金)になります。
3月25日に検針した分(3月使用分)が4月の支払分(令和6年度料金)になります。
◆浄化槽法第11条検査に係る費用は公費負担となっています
村では、下水道使用者との費用の均衡を図るため、浄化槽を設置している方に対し、今まで個人及び地区等で支払っていただいていた11条検査の費用を令和4年度から公費負担としています。個人及び地区等への11条検査費用の請求はありません。
◇浄化槽法第11条検査とは
毎年1回、長野県浄化槽協会が浄化槽設置者に対し浄化槽が適正に管理され、正常に機能されているかを確認する検査です。
◇検査項目は次の通りです
・浄化槽が正しく設置されているか・浄化槽が正常に機能しているか
・保守点検や清掃が適正に行われているか
問い合わせ:役場 生活環境課 上下水道係
【電話】33-5122
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