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農業委員会通信 No.97

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長野県 喬木村

昨年1年間の貸借料や近隣市町村農業委員会で出している情報を参考に作成しています。賃貸借契約をする際などの目安としてお使いください。

◆令和6年 喬木村農地賃借料情報
令和5年1月から令和5年12月までに締結(公告)された農地の賃貸借契約における賃借料の平均額(10a当たり)は、以下のとおりです。

◇水田
10a当たり/単位:円

◇畑
10a当たり/単位:円

*土地代金のみの金額です。
*使用貸借(無償)、土地改良区賦課金等農地の管理費を賃借料に設定した契約は含みません。
*この「賃借料情報」は、賃借料の目安としてお知らせするものです。実際の契約の際は、ほ場の面積・形状、作物、作業条件、地域の実情等を考慮し、両者でよく協議したうえで締結してください。
*賃借料の平均額・最高額・最低額を算出するにあたり、平均に比べ著しく高額あるいは低額の場合、施設園芸、物納等特殊な契約は除いてあります。

◆令和6年度 農作業標準労賃・機械作業料金
◇農作業標準労賃
(参考:最低賃金948円 令和5年10月1日より)

※年度途中に長野県最低賃金が上記の金額を上回った場合には、長野県最低賃金の金額を適用する。

◇機械作業料金

・苗・結束紐・農薬は、委託者持ちとする。
・機械・燃料・食事は、作業者持ちとする。
・消費税10%は外税とする。(消費税法上、総額表示の対象となりません)

ストップ!!農作業事故
~農作業は ゆとりをもって やりましょう~

問い合わせ:喬木村農業委員会
【電話】33-5126

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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