■「障害者差別解消法」
美林ちゃん(美)
太郎ちゃん(太)
美:ねぇ太郎ちゃん。この言葉、聞いたことある?
太:「障害者差別解消法」…何だろう?
美:障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながら、ともに生活できる社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消を目指す法律なんだよ。
太:そうなんだ!でも、ちょっと難しいな。
美:障がいのある人は、生活しにくい、生きづらいと感じる場面が多い状況にあるんだよ。それは身心の障がいによる個人的な問題だけじゃなくて、障がいのない人に合わせてつくられた社会環境も原因なんだ。これを「社会的障壁」って言うんだけど、この「社会的障壁」を取り除くことが、社会の責務で、社会全体の問題として考える必要があるんだよ。
太:誰もが暮らしやすいように、社会が変わらないといけないんだね!障がいについて、もっと理解するにはどうしたらいい?
美:町の公民館図書室で12月の障害者週間に合わせて、障がいに関連する書籍を集めたコーナーを設置するみたいだよ。ほかにも、12月8日(日)にボッチャ大会や、パラスポーツ体験会を社会体育館で行うみたいだから、行ってみようよ!
太:うん!そうしよう!
美:障がいをもっと理解して、差別のない社会を目指したいね!
12月3日から12月9日までの1週間は、障害者週間です。この期間を中心に国、地方公共団体、関係団体等において様々な啓発活動などの取組を行っています。上松町公民館図書室では11/26~12/9に障がいに関するさまざまな書籍のコーナーが設置されます。この機会に是非足を運んでみてください。
▽長野県障がい者共生条例
長野県では、障害者差別解消法が施行されても、障がいを理由とする生きづらさを感じる当事者の声が多く寄せられていたことから、この条例が制定されました。
長野県障がい者共生条例のポイントは、
・障がいのある人に対する、障がいを理由とした差別の禁止。
・民間事業者の「合理的配慮の提供」の義務化。
・紛争解決の仕組みを整備。などがあります。
この中で、「合理的配慮の提供」は、障がいのある人から社会的障壁を取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することです。対応できればいいですが、対応できないときも、別のやり方を提案することも含め、話し合い、お互いに理解を得るよう努めることが大切です。
出典:認知症サポーター養成講座標準教材
障がいを理由とする差別などに関する窓口は、住民福祉課福祉係【電話】0264-52-5550です。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>