「人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、職員数・給与などの市の人事行政の運営状況をお知らせします。
[1]職員の任免および職員数に関する状況
(1)職員の採用および退職の状況
※1 再任用(フルタイム)職員から再任用(短時間)職員となった4人を除きます。
※2 令和4年4月2日~令和5年4月1日に採用された人数であり、再任用(フルタイム)職員を含みます。
(2)部門別職員数の状況(各年4月1日現在)
※3 一般職に属する職員数です。
[2]職員の人事評価の状況
人材育成と組織内コミュニケーションの活性化を目的として、能力評価、業績評価に基づき、年1回、全職員を対象に人事評価を実施しています。
[3]職員の給与の状況
(1)職員給与費の状況(令和4年度普通会計決算)
※4 令和4年4月1日現在の普通会計職員数です。
※5 退職手当を含みません。
(2)職員の平均年齢および平均給料月額の状況(令和5年4月1日現在)
1.一般行政職※6
※6 税務職、福祉職、企業職などを除いたものです。
※7 令和5年4月1日現在における各職種の職員の基本給の平均です。
2.技能労務職
3.職員の初任給の状況(令和5年4月1日現在)
4.特別職の報酬などの状況(令和5年4月1日現在)
[4]職員の休業・休暇の状況※8
(1)休業
育児休業:40人
育児部分休業:6人
自己啓発休業:1人
(2)休暇
年次休暇(平均取得日数):10.6日
介護休暇(取得者数):0人
※8 令和4年度「地方公共団体の勤務条件等に関する調査」によります。
[5]職員の分限および懲戒処分の状況(令和4年度)
(1)分限処分
分限処分とは、公務の能率の維持およびその適正な運営の確保の目的から、勤務実績の不良、心身の故障、適格性の欠如などの場合に、地方公務員法第28条の規定に基づき行う処分をいいます。令和4年度は、心身の故障による休職処分を受けた職員が30名でした。
(2)懲戒処分
懲戒処分とは、職員の職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合などに対し、地方公務員法第29条の規定に基づき行う処分をいいます。令和4年度は、懲戒処分を受けた職員はいませんでした。
[6]職員の服務の状況(令和4年度)
営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員などの地位を兼ねるもの0人/自ら営利企業を営むもの17人/報酬を得て事業もしくは事務に従事するもの(統計調査員など)9人
[7]職員の退職管理の状況
令和4年度退職者(課長級以上)の再就職の状況
問合せ:総務課
【電話】23・5332
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