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消費生活センターだより(31) クーリング・オフ制度(無条件解除)

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長野県上田市

■5月は消費者月間です
訪問販売、電話勧誘販売、訪問購入などのように不意打ち性の高い販売方法、マルチ商法や内職商法のように特殊な販売方法では、消費者は冷静に判断できないまま契約してしまうことが起こりがちです。
そのため、特定商取引法では契約後も一定期間、消費者に頭を冷やして考え直せる機会(クーリング・オフ期間)を与えています。
この期間内に書面(はがきなど)や電磁的記録(電子メールなど)※で事業者に申し出れば、無条件で契約を解約することができます。
※令和4年6月法施行

◆クーリング・オフできる期間と取引形態
8日間:訪問販売、電話勧誘販売、エステ、語学教室、結婚相手紹介サービス、訪問購入 など
20日間:マルチ商法、内職商法 など
※クーリング・オフ期間は、契約書面を受け取った日を含めて起算します。
※商品を使用したり、工事が終わっていても、期間内であればクーリング・オフできます。

◆次の場合はクーリング・オフできません
通信販売、総額3千円未満、化粧品や健康食品など消費してしまった場合
※書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間が過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。

◆契約したけれど、やっぱりやめたいのですが…
※クーリング・オフ通知記載例(販売会社あて)…詳しくは本紙をご覧ください。
▽「はがき」の場合
・通知は、販売会社の代表者あて
・送る前に両面のコピーを取り、「特定記録郵便」や「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送ります(証拠を残すため)。

▽「電子メール」の場合
・記載事項ははがきと同じ
・送信したメールなどは保存しておきます。

▽クレジットを利用している場合
・クレジット会社へも通知が必要です。

詳しくは、市ホームページをご覧ください。

不安に思った場合やトラブルになった場合には、一人で悩まず、上田市消費生活センター(【電話】75・2535)や消費者ホットライン(【電話】188)にご相談ください。

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