■18歳以上の若者に気をつけてほしい消費者トラブル
令和4年4月から成年年齢が18歳に引き下げられました。これにより、スマートフォンやクレジットカードの申込み、アパートなどの賃借、高額な商品を購入する際にローンを組むなどは、親の同意を得なくても自分一人でできるようになりました。
一方で、契約に関する知識が少ないまま安易に契約を交わしたことにより、思わぬトラブルに巻き込まれる危険性があります。全国の消費生活センターには18歳以上の若者から多くの相談が寄せられており、成人になりたての若者を狙う悪質な業者もいるため、注意が必要です。
■きっかけはSNS!?それって悪質商法かも!
・ダイエットサプリお試し500円!➡実は高額な定期購入契約だった!
・1日10分の副業で稼げます!➡実は高額なサポートプラン契約だった!
(副業・情報商材のほかに、マルチ商法や暗号資産などの「もうけ話」も!)
・ひげ脱毛月1,000円~!➡実は50万円のコース契約だった!
■ちょっと待って!その契約!
・事前に契約内容や解約・返品条件などを理解する。
・契約する前によく考えて!「もうけ話」はうのみにしない。
・すぐに契約しない!契約を急かされたら、きっぱり断る。
・本当に支払えますか?自分の収入に見合った買い物を。
不安に思ったり、トラブルになった場合には、一人で悩まず、上田市消費生活センター(【電話】75・2535)や消費者ホットライン(【電話】188)にご相談ください。
<この記事についてアンケートにご協力ください。>