[4]職員の休業・休暇の状況※8
(1)休業
(2)休暇
※8 令和5年度「地方公共団体の勤務条件等に関する調査」によります。
[5]職員の分限および懲戒処分の状況(令和5年度)
(1)分限処分
分限処分とは、公務の能率の維持およびその適正な運営の確保の目的から、勤務実績の不良、心身の故障、適格性の欠如などの場合に、地方公務員法第28条の規定に基づき行う処分をいいます。令和5年度は、心身の故障による休職処分を受けた職員が22名でした。
(2)懲戒処分
懲戒処分とは、職員の職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合などに対し、地方公務員法第29条の規定に基づき行う処分をいいます。令和5年度は、法令などの違反による減給処分を受けた職員が1名でした。
[6]職員の服務の状況(令和5年度)
営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員などの地位を兼ねるもの 0人/自ら営利企業を営むもの 13人/報酬を得て事業もしくは事務に従事するもの(統計調査員など) 34人
[7]職員の退職管理の状況
令和5年度退職者(課長級以上)の再就職の状況
問合わせ:総務課
【電話】23・5332
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