■年末に急増!海産物の電話勧誘トラブルにご注意を!
年末にかけて、カニなどの海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が増えてきます。「以前も購入してもらった」などと電話で勧誘され、高額な代金を支払ったにもかかわらず、価格に見合わない海産物が送られてきたといった内容の相談が多く寄せられています。中には、一方的に商品を送り付け、代金を請求するといった悪質な事例もありますので、送り主の名称などを確認したうえで商品を受け取るようにしましょう。
◆消費者へのアドバイス
▽電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
日本産海産物の輸入規制に関連して「困っているので支援してほしい」などと消費者の善意や同情心につけ込む手口が増えています。
▽電話勧誘で契約したときは、クーリング・オフができます。
特定商取引法に定める書面を受け取った日から数えて8日以内であれば、書面やメールなどによりクーリング・オフすることができます。
▽断ったのに一方的に商品が届いた場合は、受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。
一方的に商品を送り付けられても、金銭を支払う義務は生じません。支払を請求されても、応じてはいけません。
代金引換のケースが多いので、配送業者に事情を話し、受け取りを拒否しましょう。また、誤って金銭を支払ってしまっても、返還請求ができますので、必ず送り主の名称や住所などを控えておきましょう。
不安に思ったり、トラブルになった場合には、一人で悩まず、上田市消費生活センター(【電話】75・2535)や消費者ホットライン(【電話】188)にご相談ください。
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