市税などを納期限までに完納せず、滞納している方に、督促状を送付しています。
これまでは、督促状1通につき100円の督促手数料を徴収してきましたが、令和6年4月1日以降に発送する督促状の督促手数料は徴収しません。
なお、督促状は令和6年度以降も送付されます。督促状が届きましたら必ず確認し、早急に納付をお願いします。
※延滞金は、納付が遅れると納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて加算されます。
※納期限後に納付された場合、行き違いで督促状が届いてしまうことがあります。
※既に発送した督促状および令和6年3月31日までに発送する督促状は、令和6年4月1日以降に納付する場合であっても、督促手数料を納める必要があります。
◆対象となる市税・料金など
・市民税・県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料、介護保険料
・その他、市が徴収する税、使用料、手数料、分担金、負担金など
◆滞納が続くと財産差押などの滞納処分を受けます
督促状送付後も滞納が続くと、預貯金などの財産調査や住居などの捜索が行われ、納期限までに納付された方との公平性を確保するため、財産差押などの滞納処分を受けます。こうならないよう、納期限内の納付にご協力ください。なお、病気などの理由があって納付ができない場合は、早めに問合せへご相談ください。
▽差押の例
・給与・年金
・自動車
・不動産
・生命保険
・預金・貯金
・売掛金
給与・年金差押:勤務先などへ調査し、差押をします。
自動車差押:自動車の差押をし、公売をします。
不動産差押:不動産の差押をし、公売をします。
生命保険差押:保険金などの差押をします。
預金・貯金差押:預金・貯金を調査し、差押をします。
売掛金差押:取引先などへ取引状況を調査し、売掛金の差押をします。
◆市税などの納付は口座振替が利用できます
納期ごと自動的に振り替えとなりますので、納期限内に確実に納付できます。安全かつ確実で、手続きが簡単な口座振替をぜひご利用ください。
問合せ:収納管理課
【電話】23・5117
(納税相談は【電話】71・8053【電話】71・8055)
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