第三者行為(交通事故、他人のペットによる噛みつき、食中毒、傷害事故など)による治療で保険証を使ったときは、国保年金課の窓口に「傷病届」の提出をお願いします。また、第三者行為によって介護サービスを利用するようになったときは、高齢者介護課の窓口に「傷病届」の提出が必要です。「傷病届」の提出は法令により義務付けられています。第三者行為でけがや病気をしたときは、問合せにご連絡ください。
問合せ:
・国保年金課 国民健康保険担当【電話】75・7101
・高齢者医療担当【電話】23・5118
・高齢者介護課 介護保険担当【電話】23・6246
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