■1回だけのつもりが定期購入?
定期購入トラブルについては、これまでも消費者庁などから繰り返し注意喚起がされていますが、依然として多くの相談が寄せられています。特に、低価格や回数縛りなしを強調したSNSの広告を見て、1回だけのつもりで契約条件をよく確認しないまま注文し、2回目の商品が届いて初めて定期購入だったことに気づくが解約できないといった事例が多く見られます。また最近は、注文時には定期購入ではなくても、注文直後に表示された「割引クーポン」を利用した時点で定期購入に変更されるといった悪質な手口も報告されていますので、注意が必要です。
◆トラブル事例
・定期購入だったことが分かり、解約しようと業者に電話をしても全くつながらず、解約できないまま、次の商品が届いてしまった。
・2回目からの請求があまりにも高額だったため、解約を申し出たら違約金を請求された。
・初回限定の低価格の商品を購入し、2回目以降を解約しようとしたら、高額な差額の支払いを求められた。
◆消費者へのアドバイス
・インターネット通販では、注文前の「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、支払総額などの販売条件を確認しましょう。
・通信販売にはクーリング・オフの適用はありません。事業者の返品特約や解約条件などを必ず確認しましょう。
・証拠として、広告画面や「最終確認画面」などはスクリーンショットで保存しておきましょう。
不安に思ったり、トラブルになった場合には、一人で悩まず、上田市消費生活センター(【電話】75・2535)や消費者ホットライン(【電話】188)にご相談ください。
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