水道光熱費の上昇により施設の居住費の基準額が引き上げられたため、利用者負担額を引き上げます。
■介護保険負担限度額とは
市町村民税非課税世帯などの所得要件および資産用件に該当する場合、介護保健施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院)や短期入所(ショートステイ)を利用した場合の1日あたりの「食費」・「居住費」に負担限度額を設け、所得が低い方へ助成(補足給付)を行っています。なお、助成を受けるためには申請が必要です。
8月以降の変更点:居住費の基準額、居住費の負担限度額を「1日あたり60円」引き上げます。
●居住費・食費の基準額(日額)
8月以降の変更部分に下線を引いています。
●居住費・費用の負担限度額(1日あたり)
▽申請時の注意点
※1 世帯分離している(住民票上世帯が別)または他住所地の配偶者が住民税課税の場合は、非該当となります。
※2 非課税年金(遺族または障害年金)も収入に含めて判定します。
問合せ:高齢者介護課
【電話】23・6246
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