犯罪被害者等が受けた被害の早期回復、生活の再建を市全体で取り組み、誰もが安心して暮らすことができる地域社会の実現を目的に「中野市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。
この条例は、犯罪被害者等の支援に関し、基本理念、市の責務並びに市民等の役割、犯罪被害者等支援のために市が行う基本的施策(相談及び情報の提供等、日常生活の支援、居住の安定、経済的負担の軽減)などについて定めたものです。
詳しくは、市公式ホームページをご覧ください。
問合せ:人権・男女共同参画課
【電話】22-2111(内線254)
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