■お使いの製品リコール対象製品ではありませんか?
台所に置いていたヒーターから火が出た。水をかけて火を消したが、ヒーターを外に出そうとした際に、やけどや擦り傷を負った。
購入した家電量販店に連絡し調べてもらったところ、そのヒーターがリコール対象製品であることがわかった。
◇アドバイス
製品などに何らかの欠陥や不具合があり、安全上問題が生じる可能性がある場合に、事業者が製品の回収、修理などのリコールを実施することがあります。
リコール対象製品の使用を続けると、火災やけがなどの事故につながる危険性があります。
消費者庁の「リコール情報サイト」などでお使いの製品の安全情報を確認しましょう。リコール対象製品である場合は、すぐに使用を中止し、メーカーや販売店に連絡してください。
問合せ:
中野市消費生活センター【電話】22-2201
県北信消費生活センター【電話】026-217-0009
消費者ホットライン(土・日・祝日)【電話】188(いやや)
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