市税は暮らしを支える行政サービスを保つための大切な財源です。
納め忘れ・滞納をなくし、より良い暮らしを守りましょう。
■市の歳入決算と市税収入(円)
■歳入決算における市税割合
■納税の義務
市税は快適で住みよいまちづくりを進め、健康で豊かな生活を実現するために使われる大切な財源です。
滞納が増えると市の財政を圧迫し、道路整備や教育、消防などの行政サービスが低下する恐れがあります。
また、納期限内に納めている方との公平性を欠くことになることから、市では、地方税法に基づき、請求・徴収を強化し、給与・年金など財産の差し押さえによる滞納処分を執行しています。
市では、この貴重な財源を確保するため、今後も滞納者には、各種財産調査や差し押さえなどによる滞納処分を徹底してまいります。
■市税の滞納への対応策
市税が納期限内に納付されない場合、督促状などによる納付催促とともに各種財産調査を行います。
それでもなお、納付が無い場合は、地方税法の規定により、預金・給与などの財産を差し押さえ、滞納となっている税金に充当します。
◇滞納額の推移
本来であれば滞納額分の行政サービスが還元されるはず…
■差し押さえになるのはいつ?
地方税法では、督促状を発送した日から起算して、10日を経過した日(11日目)までに納付がない場合は、納税義務者が所有する財産を差し押さえなければならないとされています。
「1回ぐらいの滞納は大丈夫」などと安易に判断せず、期限内の納付をお願いします。
■納税には便利な口座振替を
市税の納付には、納め忘れがなく、納付の手間が省ける口座振替をおすすめしています。
口座振替の申し込みは、「市税等口座振替依頼書」による申し込みが必要です。また、市役所窓口ではキャッシュカードで口座振替の申し込みができるようになりましたのでご活用ください。
◇差し押さえ件数の推移(件)
◇滞納処分の流れ
納税通知書発送
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納期限
市税などの滞納
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督促・財産調査
納期限を過ぎると督促状を発送し納税を促します。併せて、勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などへの財産調査を行います。
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差し押さえ
納税も相談もない場合は、財産の差し押さえを執行します。差し押さえは、法に基づく行政処分のため、本人の同意は不要です。
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取り立て・換価処分
差し押さえた財産を、その方の意思に関わらず、強制的に金銭に換え、滞納している税金などに充当します。
※これらの行為に必要な情報を利用することは、公の利益を確保するためのものです。
■納税が困難な場合は必ずご相談ください
次のような事情で、市税を納期限までに納めることができない場合は、お早めにご相談ください。
・災害や盗難で損害を受けた
・病気やケガで働けなくなった
・失業や事業不振などで生計が維持できなくなった
■市税の今後の予定
振替納付の方…口座振替日の前日までに残高を確認し入金をお願いします。
現金納付の方…納期(納税通知書などに記載されています)内に納付してください。
■税の滞納QandA
市公式ホームページに「納税・滞納処分に関するQandA」を掲載していますのでご活用ください。
問合せ:税務課
【電話】22-2111(内線227・228)
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