■学生納付特例制度の申請は毎年度必要です!
国民年金には、学生で所得が一定以下の場合、保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。学生納付特例を受けた期間は、年金額には反映されませんが、受給資格期間に算入されます。
なお、特例制度の利用開始から10年以内であれば、追納により将来受け取る年金額を満額に近づけることができます。
○新たに特例を受けたい方
「年金手帳または番号通知書」、「学生証の両面の写し(または在学証明書の原本)」をお持ちのうえ、市民課または長野南年金事務所で手続きをしてください。
※20歳前での手続きはできません。
○引き続き特例を受けたい方
前年度に学生納付特例を承認され、今年度も引き続き同じ学校に在学する方は、4月上旬頃に送付されるはがきに必要事項を記入のうえご返送ください。
問合せ:
長野南年金事務所【電話】026-227-1284
市民課【電話】内線237
一般的な相談は「ねんきんダイヤル」【電話】0570-05-1165
平日午前8時30分~午後5時15分
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