■配偶者の扶養から外れた方へ 国民年金の手続きが必要です!
厚生年金に加入している配偶者に扶養されている方は、個別に国民年金保険料を納付する必要はありません。ただし、配偶者の扶養から外れた場合、国民年金保険料を納付する義務があるため、変更の手続きが必要となります。
手続きが遅れた場合、未加入期間・未納期間となり、将来の年金が減額される場合もありますので必ず手続きしましょう。
○手続きが必要なとき
・配偶者が退職などにより厚生年金の加入者でなくなったとき
・本人の収入増加などにより配偶者の扶養から外れたとき
・配偶者が65歳になったとき
※配偶者の扶養から外れた場合、扶養から外れた証明書を持参ください。
問合せ:
市民課【電話】内線237
長野南年金事務所【電話】026-227-1284
一般的な相談は「ねんきんダイヤル」【電話】0570-05-1165
平日午前8時30分~午後5時15分
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