【あなたの住宅の防災考えてみませんか?】
◆01 耐震性は?
1981年5月31日以前に着工した木造在来工法の住宅は「旧耐震基準」で建てられたため、耐震診断・耐震改修を検討しましょう。
◆02 住宅用火災警報器は交換してますか?
住宅用火災警報器は設置から10年を目安に交換することとされています。
◆03 危険なブロック塀などはありませんか?
地震が発生した際、倒壊し、人に危害を加える可能性があるため、所有者の責任で適正管理をしましょう。
▽01 耐震化促進事業(木造住宅)
ステップ1:無料耐震診断
※1981年5月31日以前に着工した在来工法の木造住宅が対象
ステップ2:診断結果をもとに対応検討
耐震診断の結果、総合評価「1.0」未満の場合は、
(1)耐震補強工事を行い、耐震化を図る
(2)除却工事を行い、住宅の建て替えを検討
ステップ3:補助金を利用
・耐震改修補助金(最大…100万円+県補助50万円)
・除却補助金(最大…83万8千円)
※建て替えの場合、県の新築補助金と併用ができます。
そのほか、詳細は市にお問い合わせください。
▽02 住宅防災・衛生機能向上事業補助金
次のいずれかの工事と住宅改良工事を同時に行う場合、補助金の対象となります。
(1)火災警報器設置 NEW!
住宅用火災警報器を新規に設置または設置から9年が経過したものを交換する工事
(2)下水道接続
公共下水道や農業集落排水設備に生活排水設備の接続や合併処理浄化槽を設置する工事
(3)耐震改修
中野市耐震改修等事業補助金を利用し、行う工事
(4)外構防災 NEW!
道路に面する危険なブロック塀などの除却や除去後の安全な工作物を築造する工事
▽7月から「中野市空家等対策に関する条例」が施行されます
空き家対策では、緊急対応や扉を閉めるなどの軽微な対応でも、慎重な手続きが求められていました。
こうしたケースに速やかに対応するため、新たに条例を定め、空き家対策の実効性・迅速性を高めていきます。
防犯・防災の観点から、市が必要があると認めた場合、緊急措置や軽微な措置を行います。
問合せ:都市建設課
【電話】22-2111(内線358)
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