文字サイズ
自治体の皆さまへ

個人市・県民税の定額減税

7/41

長野県中野市 クリエイティブ・コモンズ

デフレに後戻りさせないための措置の一つとして、令和6年度税制改正で今年分の所得税および今年度分の個人市・県民税(以下、市・県民税)の定額減税が実施されることとなりました。

■定額減税の対象者は?
昨年の合計所得金額が1,805万円以下の市・県民税所得割の納税義務者

■本人、配偶者を含む扶養親族一人につき、1万円減税します
・対象者は、国内に住所を有する方に限ります。
・同一生計配偶者および扶養親族の判定は、昨年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合、来年度分の市・県民税が1万円減税されます。

◆徴収方法(今年度)
○給与所得に係る特別徴収(給与所得者)
6月分は徴収されず、定額減税後の税額を7月~2025年5月分の11カ月でならします。

○普通徴収(事業所得者など)
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(6月分)から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(8月分)以降の税額から、順次控除されます。

○公的年金等からの特別徴収(年金所得者)
定額減税前の税額をもとに算出した10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

・減税額は、納税通知書の定額減税額欄または摘要欄に記載しています。
・定額減税は、住宅ローン控除など全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
・減税しきれない場合、別途調整給付金を支給します。詳細は次ページをご覧ください。
・所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。

問合せ:税務課
【電話】22-2111(内線225・322)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU