■ご存じですか?産前産後免除制度
○ー国民年金が免除される期間ー
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間)の国民年金保険料が免除されます。
○ー手続きするメリットー
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
○ー対象となる方ー
「国民年金第1号被保険者」で出産日が2019(平成31)年2月1日以降の方
※厚生年金加入中または配偶者に扶養されている方は対象外です。
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
マイナンバーカードを利用した電子申請も可能になりました!
問合せ:
市民課【電話】内線237
長野南年金事務所【電話】026-227-1284
一般的な相談は「ねんきんダイヤル」
【電話】0570-05-1165
平日午前8時30分~午後5時15分
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