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シリーズ消費生活

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長野県伊那市

■通信販売の注文は慎重に!
伊那市消費生活センターは、令和4年度に辰野町、箕輪町、南箕輪村と連携協定を結び、広域の相談業務を開始しました。

●令和4年度の相談状況
昨年度1年間で、伊那市消費生活センターには595件の相談が寄せられました。一番相談が多い内容は通信販売で、相談全体の4割を超えています。次いで店舗購入や訪問販売、電話勧誘販売などによる相談がありました。

▽令和4年度相談内容(件)

●通信販売によるトラブル
相談事例では、通信販売のサイトに表示された「通常価格が2万円する商品を初回限定で3千8百円で購入できる」という広告に惹かれて注文したところ、届いた商品に同封されていた納品書には次回のお届け予定日が記載されていました。販売事業者に問い合わせたところ「初回を含めて全5回の購入が条件の定期コースです」と回答され、「そのような注文をした覚えがない」と伝えると「解約を希望される場合は1万円の解約手数料をお支払いいただきます」と言われました。この事例では、初回限定の表示に惑わされ、定期コースの説明や解約手数料の表示などを見落としたことがトラブルに繋がってしまいました。
通信販売はクーリングオフが適用されないため、事業者が返品特約を定めていなければ、注文の取り消しが行えません。
インターネットで商品を購入する場合は、解約方法などの契約の条件をよく確認したうえで購入するようにしましょう。

問合せ:生活環境課 消費生活係

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