■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です!
国民年金保険料は、所得税および住民税において、社会保険料控除として課税所得から控除されますが、対象となるのは、本年中に納められた保険料の全額です(本年中に納められたものであれば、過去の年度分や追納された保険料も対象となります)。控除を受けるためには、証明書類の添付が必要となるため、日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が以下のとおり発送されます。
保険料を支払ったことを証明する大切な書類ですので、大事に保管し、年末調整や確定申告の際に使用してください。
なお、ご家族(配偶者やお子様など)の負担すべき国民年金保険料を納付された場合も、その納付額は控除対象となりますので、ご自身の保険料と合算して申告してください。
証明書発送:
・1月1日~9月30日の間に国民年金保険料を納付された方には、11月上旬に送付されています。
・10月1日~12月31日の間に初めて国民年金保険料を納付された方には、令和6年2月上旬に送付されます。
▽ねんきん加入者ダイヤル
【電話】0570-003-004
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」に関するご相談を受け付けています。
問合せ:
健康推進課 国民年金係
伊那年金事務所【電話】76-2301
<この記事についてアンケートにご協力ください。>