■農地相談会を開催します
・農地の売買や貸し借り、農地転用についての相談会を開催します。・事前の予約は不要ですので、直接会場へお越しください。
・お住いの地区以外の会場でも相談ができますので、お気軽にお越しください。
■農地の適正な管理のお願い
農業委員会では、年に1回、地区農業振興センターや地区役員から地区内の農地の情報を得て、農地パトロールを実施しています。法律では、「農地の権利を有する者(所有権または賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者)は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない。」とあります。年々、農業者(耕作者)の高齢化や不在地主などの理由により、耕作されない農地が目立つようになっています。
▽農地に雑草が繁茂し遊休荒廃化してしまうと
(1)火事や不法投棄の恐れ
(2)病害虫の発生や鳥獣の住処。周辺の農地や近隣住民に多大な迷惑がかかり、地区の問題となるケースもあります。何かと敏感に騒がれるご時世!自分の財産をどう管理しても自由ということでなく、加害被害なく日々過ごしたいものですね。
▽事情で休耕としても
(1)定期的な草刈り
(2)トラクター等での耕起
▽耕作を誰かに頼みたい
・地区担当の農業委員へ相談くさい。
■農業者年金ご存知ですか?
「老後はゆとりのある生活がしたい」そんな願いを支援する強い味方が、農業者年金です。
▽農業者年金の加入資格
・国民年金第1号被保険者
・年間60日以上農業に従事
・60歳未満
▽農業者年金の特徴・メリット
・農業者の方なら広く加入できます。
・少子高齢時代に強い積立方式・確定拠出型の年金です。
・保険料は自由に決めることができます(月額2万円〜6万7千円の間)。
・終身年金です。80歳前に亡くなられた場合は、死亡一時金があります。
・税制面の優遇措置があります。
・認定農業者など意欲ある担い手には保険料の国庫補助があります。
■登記上の名義はご自分ですか?
農地を耕作以外の目的に使うとき、農地の利用権設定(貸借の手続)や売買等には、農地法による許可の申請が必要になります。
これらの手続きには、農地の登記名義との突合をするため、亡人だと速やかに手続きができません。
また、いざ登記名義を変更しようとすると、必要書類が増えるため、費用や手間がかかってしまうことがあります。
相続を受けた、或いは何もせず二代前の親族名のままというような筆はありませんか。
早めの手続きをお勧めします。
登記にかかる問い合わせ、手続きは法務局へお願いします。
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発行:伊那市農業委員会
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