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シリーズエコライフ

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長野県伊那市

■野外焼却に注意!
▽野外焼却の禁止
野外焼却は一部の例外を除き、法律で禁止されています。
地面に穴を掘る、ドラム缶、積んだブロック、不適合焼却炉など焼却場所を作ってごみを焼く行為は野外焼却に該当するため、行うことはできません。

▽どうしてダメなの?
ごみを燃やすと、有害物質のダイオキシン類が発生します。この発生した煙は大気汚染や悪臭を引き起こす原因になります。また燃やした後に残る灰の飛散や、周辺環境の悪化も考えられます。

▽法律で処罰されることも
ごみを焼却した場合には5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(またはこの併科)、法人に対しては1億円以下の罰金が科せられます。
なお例外的に認められている野外焼却であっても、状況によって指導の対象になることがあります。

▽例外として認められる場合も届出が必須
例外として野外焼却が認められるのは、「どんど焼き」や地区のお祭などの風習で行われる野焼き、農業によるあぜ焼きや稲わら焼き、林業による伐採した枝等の焼却、日常生活で行われる落ち葉焚きや、キャンプファイヤー、暖を取るための焚き火などです。このほか河川や道路、公園などの管理に関すること、災害などで国や地方公共団体が必要とする場合も、例外として認められます。
野外焼却をするときには届出が必要です。火災予防のため、必ず消防署へ届け出ましょう。
また、野外焼却を行うときは規模の大小にかかわらず周囲の迷惑となる場合があります。近くの方に声をかけるなど配慮し、風向きや時間帯などに注意して行ってください。

問合せ:生活環境課 環境衛生係

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