■国民年金保険料の免除や納付猶予を受けた期間がある方へ~保険料の追納制度~
国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除)、納付猶予、学生納付特例の承認を受けられた期間がある場合、保険料を全額納めた場合と比べ、老齢基礎年金(65歳から受けられる年金)の受け取り額が少なくなります。
※納付猶予や学生納付特例の期間は年金の受給資格期間として計算されますが、年金額には反映されません。
将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、免除などの承認を受けた期間の保険料については、10年以内であれば遡って納めること(追納)ができます。
ただし、免除などの承認を受けられた期間の翌年度から起算して3年度目以降の追納の場合、当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされますのでお早目の追納をお勧めします。
追納は、古い月のものから納付することになりますが、一部免除を受けた期間は、納付すべき保険料が納付されていなければ追納はできないなどの注意点もありますので詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
健康推進課 国民年金係
伊那年金事務所【電話】76-2301
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