■公的年金等を受給されている方へ
公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告書を提出する必要はありません。
なお、所得税の還付を受ける場合や確定申告書の提出が要件となっている控除(純損失や雑損失の繰越控除など)の適用を受ける場合には、確定申告書の提出が必要です。
また、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等を受給されている方は、この制度は適用されません。
※所得税の確定申告が必要ない場合であっても、公的年金以外の所得がある場合は住民税の申告が必要です。
■マイナンバーカードを使って自宅からスマホで確定申告
確定申告は、マイナンバーカードを利用した「e-Tax」のスマホ申告を利用すると、ご自宅から申告できて便利です。
マイナンバーカードとスマートフォン(マイナンバーカード読取対応)があれば、多くの方が訪れる確定申告会場に出向くことなく、24時間いつでも、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して確定申告を行うことができます。
さらに、マイナポータル連携により、一部の所得控除等の自動入力が可能となります。ぜひご利用ください。
▽確定申告書等作成コーナー
「確定申告」検索
▽マイナポータル連携
「マイナポータル」検索
問合せ:
税務課 市民税係
伊那税務署 個人課税第一部門【電話】72-2171
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