■山林の境界と相続登記
山を歩いていて、地面に杭が埋まっているのを見たことがありますか。このような杭は多くの場合、山林の所有の境界を示すものです。しかし、境界が確定し、杭が埋められた山林は少ないのが現状です。
山林の境界は地図上だけで確定することが難しく、現地で尾根・谷・川や道などの地形や、目印となる大きな木や岩、そして生えている樹種や林齢の違いなども確認しながら推定することが必要です。また、過去に地域で共有していた山林を個人へ分けた際に、図面上で分けたことで、境界線が現地の地形の特徴と一致しないことも多く、その場合はさらに境界の確定が難しくなります。そのため、所有する山林の場所がわからず、登記もされていないことが頻繁にあります。実際に、山林の登記が「○○左衛門」のような明治時代頃と思われる名前のままで現在の所有者がわからず、山林の手入れのための合意形成に時間がかかることが課題となっています。
このような中、令和6年4月1日から、不動産の相続登記の申請が義務化されます。制度や手続きについて詳しくは法務省Webサイトをご覧いただくとともに、お近くの法務局(予約制の手続案内を実施中)や、登記の専門家である司法書士・司法書士会へご相談をお願いします。また、所有する山林の場所を確認したい方は、耕地林務課までお問い合わせください。
相続登記の義務化の詳細について(法務省HP)
問合せ:50年の森林推進室
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