■出産前後の国民年金保険料が免除になります
国民年金第1号被保険者が出産した場合に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。免除を受けるには届出が必要です。
免除期間:出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(多胎児妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前ら6カ月間)
※出産とは、妊娠85日(4カ月)以上の出産をいいま(死産、流産、早産されたを含みます)。
届出時期:出産予定日の6カ月前から届出が可能です。
届出先:健康推進課
※届出には母子健康手や出生証明書などが必となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
問合せ:
健康推進課 国民年金係
伊那年金事務所【電話】76-2301
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