水田の転作に対して支払われる「水田活用の直接支払交付金」について、令和4年度~8年度までの間に一度も水張りを行わない水田は、令和9年度から交付金の対象としない方針を国が決定しています。
交付金の対象水田として維持するために、令和8年度までに水稲作付けか、1カ月以上の水張りを検討してください。
■水張りした水田とは
(1)主食用米、加工用米、飼料用米、輸出用米、WCS用稲を作付けた水田
(2)1カ月以上湛水管理を行い、連作障害の影響がないことが確認できる水田
※ほ場全体ではなく、割田などによる部分的な水張りは対象外となります。
■ご注意ください
耕作を人にお願いしている方も、交付金が出ない水田は次の借り手がつきにくくなる可能性があります。
お問い合わせ先:農政課 農業振興係
※水張りの確認方法など、詳しくはお問い合わせください。
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問合せ:農政課 農業振興係
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