文字サイズ
自治体の皆さまへ

Eco life シリーズエコライフ

31/59

長野県伊那市

■野外焼却は禁止されています!
▽野外焼却の禁止
野外焼却は一部の例外を除き、法律で禁止されています。
地面に穴を掘る、ドラム缶、積んだブロック、不適合焼却炉など焼却場所を作って廃棄物(ごみ)を焼く行為も野外焼却です。行うことはできません。

▽罰則
廃棄物を焼却した場合には5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金(またはこの併科)、法人に対しては1億円以下の罰金が科せられます。

▽野外焼却の例外
次のような野外焼却は例外的に認められていますが、苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となります。
・国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
・災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
・風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例どんど焼き)
・農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
・たき火やその他日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却
(例:キャンプファイヤー)
近年、野外焼却に関する苦情が多く寄せられています。
例外に該当する野外焼却であっても、規模の大小にかかわらず、近隣に迷惑がかからないよう、風向きや時間帯などに注意し、近隣の方にお声掛けするなど配慮してください。
なお実施する場合は、消防署へ届け出が必要です。
※消防署への届け出は、野外焼却を許可するものではなく、火災予防のため状況を把握することを目的とするものです。

問合せ:生活環境課 環境衛生係

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU