■軽四輪車・バイクなどの廃車や名義変更は「3月」までに
軽四輪車・バイクなどの廃車や名義変更の手続きは、「3月」までにお願いします。手続きがない場合は、引き続き軽自動車税が課税されます。
▽手続きは確実に
業者などに手続きを依頼した場合は、手続きの完了を必ず確認してください。
▽廃車届を忘れずに
車両をスクラップや廃品回収に出す場合は、ナンバープレートを取り外し、廃車届を必ず提出してください。使用できない軽四輪車やバイクなどに軽自動車税が課税され続けている場合も、「3月」までに廃車手続きを完了してください。
■軽自動車の納税証明書は送付しなくなりました
令和5年1月から、軽自動車(251cc以上の二輪車を除く)の車検時に必要であった納税証明書の提示が原則不要となりました。
それにより、口座振替の方にお送りしていた軽自動車納税証明書は令和6年度から送らなくなりました。
問合せ:税務課 管理納税係
<この記事についてアンケートにご協力ください。>