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農業委員会だより(2)

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長野県伊那市

■法改正による主な変更点[令和7年4月から]
▽農地の賃借について
農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、「利用権設定等促進計画(通称:相対)」が廃止され、令和7年4月(「地域計画」策定後)からの農地の貸借は、『農地中間管理事業(県農地中間管理機構を介した貸借)』または『農地法第3条』による2種類になります。
※なお、現在貸借中のものは、契約期間満了まで継続されますが、満了後引き続き貸借を必要とする場合、どちらかを選択していただくこととなります。

▽地域計画(目標地図)との関係について
・農地中間管理事業貸借を使うとき、借主(受け手)の方は、地域計画(目標地図)に掲載されていなければなりません。従前の「人・農地プラン担い手」の方と、「貸借継続中の借主」の方は、リストに掲載し利用に備えますが、新規の方は、掲載手続き(随時追加・変更に対応します)と県機構への登録が必要になります。
・農振除外、用途地域・農振無指定(白地)内での農地転用には、地域計画(目標地図)との整合が必要となるため、事前協議が必要になります。

▽遊休農地の管理、カメムシ発生の抑止について
今年も遊休農地にかかる多くの苦情が寄せられ対応しました。
景観の悪さ・通行等への支障、鳥獣の住処になるなど近隣農地の方や地域の方へ迷惑をかけています。更に昨年は、カメムシが大量発生し、農産物に大きな被害が出ました。種類により1匹が10~100匹も産卵するとのことで、日本農業新聞(R7.1.6)は、イネカメムシへ駆除等対策をとらなければ、不稔率は17%あったと発表しました。地域がまとまり寄り付かせない、卵を産ませない環境を作るため、定期的な草刈りや耕起も必要と思われます。また、人へ貸したり、売る場合にも『荒廃地』だと敬遠されています。

発行:伊那市農業委員会

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