公的年金などの収入やその他の所得額が一定基準額以下である年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給する制度です。
新たに受給対象となる人に対して、9月上旬頃から日本年金機構より、請求可能な旨のお知らせが送付されています。同封の請求書(はがき)に記入の上、提出してください。
※令和6年1月4日(木)までに請求書が届かなかった場合、受給できない月が発生しますので、手続きはお早めにお願いします。
※既に受給している人は手続きの必要はありません。
対象者:
[老齢基礎年金を受給している人]
65歳以上で世帯全員の住民税が非課税であり、令和4年(1~12月)の年金収入額(非課税年金は含まない)とその他所得額の合計が87万8,900円以下であること
[障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人]
令和4年(1~12月)の所得額が472万1,000円以下であること
※扶養親族の数などに応じて変動があります。
問合せ:給付金専用ダイヤル
【電話】0570—05—4092
<この記事についてアンケートにご協力ください。>