■本市は、障がいのある人に対して差別をなくし、相互に人格と個性を尊重し合える社会を目指しています。
◇障害者差別解消法
国では、障がいの有無によって分け隔てられることなくお互いに尊重し合いながら共生する社会を目指して、法律によって行政機関や民間事業者が不当な差別的取り扱いをすることの禁止や、合理的配慮の義務を定めています。
◇合理的配慮の提供
事業者は障がいのある人から何らかの配慮を求められた場合は、負担になりすぎない程度に配慮を行うことが義務化されています。
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筆談や読み上げをするなど、ちょっとした配慮で助かる人がいます。
◇差別的取り扱いの禁止
正当な理由なく、障がいを理由としてサービスの提供を拒否・制限・条件付けするような行為は差別に当たり、禁止されています。
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障がいを理由に、入店の拒否やアパートへの入居拒否などをしてはいけません。
■温かく見守ってください ~障がいからくるさまざまな行動があります~
(1)大声を出す
不安などで、感覚が敏感になって耳をふさいだり、自分の声で落ち着こうとしていることもあります。
(2)落ち着く場所がある
些細な事で不安になることがあります。いつもの場所や気に入った場所はとても安心します。
(3)独り言
うれしくて独り言で趣味の世界を楽しんだり、出来事を繰り返し思い浮かべ、気持ちの整理をしていることもあります。
(4)ばたばたキョロキョロ
緊張や不安で気持ちが落ち着かない時に何度も飛び跳ねたり、周りを見渡したりして平静を保とうとすることがあります。
■ヘルプマーク
外見では障がいがあるとは分からなくても、援助を必要としている人が周囲に配慮を必要としていることを知らせるマークです。マークを付けている人を見かけたら必要に応じて声を掛けるなど、思いやりのある行動を取りましょう。
配布場所:市保健福祉センター1階福祉課
※配布対象などの詳細は、お問い合わせください。
■手話言語条例
本市では、令和4年4月1日に「塩尻市手話言語条例」を定めました。
この条例は、市民一人ひとりが手話の理解に努め、手話を必要としている人がいつでもどこでも手話を使い、共生することができる地域社会を目指しています。
問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】0263-52-0280(内線2115)
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