ひとり親家庭などに対して支給される児童扶養手当の制度が次のとおり改正されます(11月分手当額から適用)。
手当の支給に係る所得制限が緩和されるため、現在支給の対象となっていない人も、対象となる場合があります。
※詳細はお問い合わせください。
■第3子以降の児童に係る加算額の引き上げ
第3子以降の加算額が第2子の加算額と同額に引き上げられます。
■全部支給および一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ(単位:円)
※扶養義務者などの所得制限限度額については、変更ありません。
問合せ:こども未来課こども未来応援係
【電話】(直)52-7313(ページID:0003555)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>