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小型二輪も車検で納税証明書の提示が不要になります

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長野県塩尻市

軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)のサービスが始まったことによる変更点や、税金を滞納した時のデメリットをお伝えします。

■原則すべての軽自動車などの納税証明書の提示が不要になります
令和5年1月から軽JNKSのサービスが始まり、四輪の軽自動車などを車検(継続検査)に出す際、納税証明書が不要になっています。
7年4月以降、二輪の小型自動車も対象となることから、原則すべての軽自動車などが車検を受ける際に、納税証明書の提示が不要になります。

■7年度以降は納税証明書を送付しません
6年度までは、キャッシュレス決済や口座振替を利用して納期内に納税した人に対し、市から「納税証明書(継続検査用)」をはがきで送付していました。しかし、車検に原則不要となることから、7年度以降は納税証明書の送付を廃止します。なお、窓口、電子申請などで申請した場合は、これまでどおり証明書を発行します。

■〔7年度から〕支払い方法による納税証明書の違い
◇現金で支払う
銀行やコンビニなどで現金でお支払いされた場合は、お手元に納税証明書が残ります。

◇キャッシュレスで支払う
キャッシュレス決済を利用された場合は、納税証明書は送付されません。

◇口座振替で支払う
口座振替を利用された場合は、納税証明書は送付されません。

■滞納すると起こる三つのデメリット
定められた納期限までに市税などを納めないことを、滞納といいます。市税などを納めるのが困難な場合は、放置せず早めにご相談ください。
・督促状や催告書が届く
・延滞金が加算される
・滞納処分を受ける可能性がある

問合せ:債権管理課債権管理係
【電話】0263-52-0628(ページID:0027701)

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