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税の申告(2)

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長野県塩尻市

■医療費控除と申告方法
◇医療費控除とは
納税者本人や生計を一にする配偶者および親族のために支払った医療費を、その納税者が負担した場合に、医療費控除の算式で計算した額を所得額から控除するものです。実際支払った医療費が戻るものではありません。※所得が無い場合は対象になりません。

◇医療費控除額の計算方法(控除額は最高200万円)

◇医療費控除の対象となるものの例
医師の診療などを受けるために直接必要なものに対する費用が、医療費控除の対象になります。
・医師、歯科医師に支払った診療費と治療費
・病院に支払った入院費や入院食事代
・治療、療養のための医薬品、医療器具の購入費(医薬品は薬事法に定めるもの。病気の予防または健康増進のためのものは除く)
・治療のための、あん摩マッサージ指圧師、はり・きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
・医師などによる診察や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉づえ、義歯などの購入費
・保健師や看護師または准看護師による療養上の世話を受けるために支払った費用
・出産の介助を受けるために助産師に支払った費用
・通院費、医師の送迎費などの費用(自家用車で通院するガソリン代や駐車料金は対象外)
・おむつの費用(寝たきりの患者で約6カ月以上寝たきり状態にあり、治療の上でおむつを必要と認められ、医師から「おむつ使用証明書」の交付を受けたとき)
・介護保険制度の下で提供される一定の施設、居宅サービスを受けたとき(領収書に「医療費控除対象」と記載されているもの)
※保険金などで補てんされた金額は差し引かれます。

◇医療費控除の申告方法
平成29年分の申告から、領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。領収書は自宅で5年間保存する必要があります。市役所や税務署から求められたときは、提示または提出しなければなりません。医療費控除の明細書は、医療を受けた人、病院、薬局ごとに医療費を合計して記載する必要があります。

■あなたは申告が必要?下図を参考に確認しましょう
下の図は、一般的な例を示しています。必要経費や控除などにより、状況が変わる場合がありますので、あくまで目安としてください。

問合せ:税務課市民税係
【電話】0263—52—0280(代表)

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