令和6年4月から、令和6年度国民健康保険税(以下保険税)および後期高齢者医療保険料(以下保険料)の、年金からの仮徴収(天引き)を開始します。
仮徴収とは、4月時点でその年度の保険税・保険料額が確定していないため、前年度の額を基に4月、6月、8月の年金から保険税・保険料を徴収するものです。
また、10月以降の年金からの徴収額は、6年度保険税・保険料の確定額と併せ、7月に改めて通知します。
※6年度保険税・保険料の確定額により、納付方法が普通徴収(口座振替または納付書による納付)に変更となる場合があります。
(1)前年度に引き続き年金天引きの人
2月に徴収した額と同額を、4月、6月、8月の年金から徴収します。なお、前年度の前半(4月、6月、8月)と後半(10月、12月、2月)で金額の差が大きい場合、徴収額が年間を通じてなるべく均等になるように6月、8月の金額を調整し、その旨を通知します。
(例)
(2)今年度から新たに年金天引きになる人
前年度の保険税・保険料額を基に仮徴収額を決定し、年金から徴収します。該当する人には、「特別徴収開始通知書」をお送りします。
問合せ:市民課国保年金係
【電話】(直)52—0772
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