10月分(12月支給)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。
改正内容の比較:
手続きが必要な人:
・9月分の児童手当を受給していない人(制度改正前に却下または資格喪失した人)
・10月分から新たに受給対象となる人(高校生の年代の子どもがいる人)
※対象者には市福祉支援課から通知します。
手続きが不要な人:
現在、児童手当を受給している人で、手当月額が10月分から変わる人(変更後の金額を支給)
※公務員は勤務先での手続きとなります。
問合せ:福祉支援課福祉給付係
【電話】(直)52-0684
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