法務局に自筆証書遺言書の保管を申請することにより、自宅で遺言書を保管する場合の紛失や改ざん、遺言者の死亡後に遺言書が家族に発見されないなどの恐れが解消されます。
また、遺言者の死亡後、家庭裁判所での検認手続が不要のため、速やかに相続手続ができます。
令和6年4月1日から、相続登記の申請をすることが義務となります。ご自身の財産をご家族に確実に託すために、自分で書いた遺言書を法務局に保管しませんか。
※自筆証書遺言書保管制度の申請については、事前に予約が必要です。
自筆証書遺言書保管制度については本誌二次元コードからご覧ください。
■法務省
【URL】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
お問い合わせ先:長野地方法務局飯田支局(飯田市大久保町2637‒3)
【電話】0265‒22‒0014
<この記事についてアンケートにご協力ください。>