市町村財政の早期健全化や公営企業の経営の健全化などを目的に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布されたことで、すべての都道府県や市町村は「財政健全化判断比率」や「資金不足比率」を算定し、監査委員の審査に付したうえで、議会に報告し、公表しなければならないこととされています。
■財政の健全化に関する法律とは
地方公共団体の全ての会計の収支の状況、借入金の償還負担の大きさ、将来負担しなければならない経費の大きさなどを5つの指標(健全化判断比率等)で算定し、その団体の財政状況に関する情報を広く開示することを目的としています。
(※1)市町村ごとに算定する4つの指標と市町村や一部事務組合が経営する上下水道、病院、観光施設などといった公営企業会計ごとに算定する1つの指標に大別されます。
また、5つの指標のうちいずれか1つでも一定の基準以上(※2)となった場合は、財政健全化計画などを定めて早期の健全化に取り組まなければなりません。
(※2)一定の基準以上とは:実質赤字比率15%以上、連結実質赤字比率20%以上、実質公債費比率25%以上、将来負担比率350%以上
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