浄化槽法では、清らかな水や豊富な地下水などの自然環境を守るため、保守点検や清掃の他、法定検査を義務付けています。これは、県知事が指定する検査機関が毎年1回第三者の目でチェックし、その検査結果を県へ報告するものです。
検査項目:
(1)浄化槽設備が正常に作動しているか(外観検査)
(2)放流水が水質基準を満たしているか(水質検査)
(3)保守点検や清掃が適正に行われているか(書類検査)
○法定検査の結果に問題があったら?
放置しておくと県から導が行われる場合がありますので、保守点検業者や清掃業者にすぐに相談しましょう。
お問い合わせ先:公益社団法人 長野県浄化槽協会南信支所
【電話】0265-72-5740
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