村では次頁の日程表のとおり、2月16日(金)から3月15日(金)までの間、申告相談を行います。
持ち物などをご確認のうえ、期間中に申告をお願いします。
■村県民税の申告が必要な方
令和6年1月1日現在、村内に居住している方で令和5年中に所得があった方の内、次に該当される方は村県民税の申告が必要です。(所得税の確定申告を提出された方などは除きます)
・営業・農業・不動産・配当・雑収入などの所得があった方
・給与収入のある方で
勤務先から役場に給与支払報告書が提出されていない方(パート・アルバイトも含みます)
給与以外の所得があった方
令和5年中に退職し、再就職されていない方
医療費などの各種控除を受けられる方
・公的年金などの収入がある方で
公的年金の収入額が400万円の額を超える方
20万円を超える公的年金以外の所得があった方
社会保険料・生命保険料・地震保険料・医療費などの控除を受けられる方
・役場から「お知らせはがき」が送られている方
※所得や控除の状況によっては、所得税の確定申告が必要な場合もあります。
■所得税の確定申告が必要な方
・給与収入のある方で
年末調整をされていない給与がある方
年末調整の内容を変更される方
年末調整をした給与以外に、20万円を超える所得がある方
・公的年金から所得税が引かれている方
・配当・個人年金・報酬などから所得税が引かれている方
・飯田税務署から「お知らせはがきまたは通知書」が送られている方
■申告に必要なもの
・マイナンバーカードおよび本人確認ができる書類
・還付や口座振替登録をされる方は口座届出印と口座番号を確認できる通帳など
・令和5年中の収入が明らかになる書類
給与・年金・報酬などの源泉徴収票または支払額の証明書(原本)
営業や農業などの事業収入や不動産収入のある方は、収支内訳書(収支内訳書へ収入や経費を項目ごとに集計して持参してください)
上記以外に収入のあった方は、収支金額の確認ができる書類など
※1年間の全ての収入で申告することになりますので、申告もれが無いようご注意ください。
・控除を受けるための証明書など
生命保険料や地震保険料の控除証明書・国民年金など社会保険料の支払証明書または領収書
国保税や介護保険料などの支払いがある方は、村から届く納付書など
医療費控除を受ける場合は、領収書と生命保険や高額医療費など補てんされた額がわかるもの(医療費の領収書は、人別・病院別に集計してきていただければ、申告時間が短縮されます)
特定の団体に寄付された方は、団体より発行される寄附金受領証明書など
公共事業などで収用による補償金を受け取った方は、契約団体から送付される収用の証明書、申出証明書、買取証明書、契約書の写しなど
※令和5年中に支払ったことが確認できる証明書や領収書などがないと控除ができません。
※収入や控除の内容などによって、別途書類が必要となる場合がありますので、不明な場合は事前に役場税務係(【電話】0260-32-1024)へお問い合わせください。
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