■所得税などの申告は、e-Taxをご利用ください
(1)国税庁ホームページから、スマートフォンやパソコンで所得税などの申告書を作成し、マイナンバーカードを使用してオンラインで提出ができます。
(2)マイナポータル連携を利用すると、控除証明書などの必要書類のデータを申告書の該当項目へ自動で入力することができます。
(注)マイナンバーカード読取対応のスマートフォン(又はICカードリーダライタ)があればご利用可能です。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
・「確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!」
(【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/01.pdf)
・「マイナンバーカードでマイナポータルと連携して確定申告書に自動入力」
(【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r5_smart_shinkoku/pdf/03.pdf)
※二次元コードは本紙をご覧ください。
■e-Taxを利用するメリット!
・税務署に行かずに自宅から申告ができる。
・生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書などの添付書類は、記載内容を入力・送信すれば提出や提示が不要。
※法定申告期限等から5年間、税務署から書類の提出や提示を求められることがあります。
・自宅からe-Taxで提出された還付申告は、3週間程度で還付。
・確定申告期間中は、24時間いつでも利用可能。
※メンテナンス時間を除きます。
(注)源泉徴収票の提出又は提示は不要です。医療費の領収書の提出又は提示は不要です。(代わりに、医療費控除の明細書の提出が必要です。)
◇確定申告に関する情報は確定申告特集ページをご覧ください。
(【URL】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm)
※確定申告書等作成コーナー、e-Taxソフトの事前準備、送信方法、エラー解消などの使い方のお問合せはe-Tax・作成コーナーヘルプデスクへ【電話】0570-01-5901
※マイナンバーカードに係るICカードリーダライタの設定、対応機種、パソコン設定などのご質問は、マイナンバー総合フリーダイヤルへ【電話】0120-95-0178
■確定申告に関する税務相談はぜひチャットボットをご利用ください
国税庁ホームページにおいて、令和5年分所得税の確定申告及び消費税の確定申告に関する税務相談チャットボットを次の日程で開始します。
・所得税の確定申告:令和6年1月4日から
・消費税の確定申告:令和6年2月上旬から
◇チャットボットとは?
チャットボットとは、「チャット(会話)」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、利用者の知りたい情報について、メニューから選択するか、自由に文字で入力すると、AIが自動で回答を表示するウェブサービスです。
チャットボットを利用することにより、税に関する疑問について、電話での相談に比べて気軽に質問したり、国税庁ホームページに掲載している税の情報に短時間でアクセスすることができます。
◇どんなことが相談できるの?
所得税の確定申告では、「医療費控除」や「住宅ローン控除」など各種控除のほか、株式の配当金や副業で得た収入の申告に関する質問など、所得税全般のご相談をしていただくことができます。
また、e-Taxやスマホ申告を含む確定申告書等作成コーナーの事前準備の案内やエラーの対処方法などについて、回答の充実を図っています。
消費税の確定申告では、インボイス制度のほか、消費税額の計算方法や申告手続など新たに課税事業者になった方から多く寄せられる事項を中心に回答しています。
なお、詳しい相談範囲については、国税庁ホームページをご覧ください。
税に関する情報は国税庁ホームページへアクセス
【URL】https://www.nta.go.jp
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